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富山の宝石店「キタガワ」 友の会破綻

 中部経済産業局は1日、富山市の宝石店、キタガワ(北川秀一社長)が運営する「キタガワ友の会」が9月30日、富山地裁に破産手続きの申し立てをしたのに伴い、会員に前受け金(積立金)の配分措置をとると発表しました。

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 記事によりますと「中部経産局は6月、キタガワが会員から集めた前受け金を企業に貸し付け、適正に返済されていなかった・・・」とあり、それが事実であれば、キタガワは友の会会員から預かった前受け金の流用をしていたということになります。

 平成18年には、札幌の宝石店「㈱宝石のありもと」の「宝石のありもとダイヤモンド友の会」が連鎖破綻し、積立金の還付手続きがされました。

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 友の会制度は、

 「百貨店や一部のスーパー、宝石店などが固定客を獲得するために行っているサービス。高級レストランや有名ホテル、旅館での優待割引が受けられたり、会員限定の文化サークルに入会できたりするものもある。各店は、割賦販売法により、友の会の積立金の半額を法務局に供託するなどの方法で保全しなければならない。百貨店が倒産した場合でも半額は保証されるが、残りは返金されない可能性もある」というもの。

 友の会は、積み立てたお金を上回る特典がつくなどメリットがある反面、特定のお店でしか商品を買えないこと、経営母体が経営破綻したときは、割賦販売法に基づいて半額が保全されるとはいえ、残りの半分は基本戻ってこないというデメリットがあることを覚えておきましょう。

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